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『税』に関わる情報を随時更新していきます。
 
【 法 律 】
・LLPについて (2006/05)
・新会社法 〜会計参与〜 (2006/05)
【 会 計 】
・管理会計の基礎 (2006/04)
【 保 険 】
・リビングニーズについて注意点 (2006/05)
【 税 務 】
役員給与の税務 (2006.7)
平成19年度税制改正大綱 (2007.1)
【 法 律 】

・LLPについて (2006/05)
( ※LLPとは(Limited Liability Partnership:有限責任組合)の略です。)

LLP制度は平成17年8月1日から施行されました。
法律制定の目的とは、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや、
専門人材の共同事業を振興するため、新たな事業体制度を整備するためです。

−LLPの3つの特徴が3つあります。−

@構成員課税
  LLPに課税されずに、出資者に直接課税される。(LLPに法人課税が課された上に、
  出資者への利益分配にも課税されるということがない。)

A有限責任制
  出資者が出資額までしか責任を負わない。

B内部自治原則
・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されない。
・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されない。

  まだ施行されたばかりのため、LLP制度の利用数はかなり少ないのが現状です。
メリットは、上記3つの特徴といえます。デメリットは、世間の認知度がまだない
ためLLPという組織体について常に説明をしなくてはならない、法人ではないた
め契約書を交わす時に注意する必要があるなど。

※平成18年5月よりLLC(Limited Liability Company:有限責任会社)も施行される予定です。

・新会社法 〜会計参与〜 (2006/05)
新会社法では、株式会社の機関に「会計参与」が新設されました。
会計参与は、中小企業の計算書類の信頼性の向上を図るため、取締役と
共同して計算書類を作成する会社の一機関です。

1.会計参与の設置
  会社の規模の大小、株式譲渡制限の有無、機関設計の方法によらずすべての株式会社は、
  定款をもって会計参与を設置する旨定めることができることとされました(会社法326A)
  なお、会計監査人と会計参与が併存することは認められます。

2.会計参与の資格・選任等
  会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士
  法人を含む)に限ります(会社法333@)。会計参与は、株式会社又はその子会社の取締役、
  執行役、監査役、会計監査又は支配人その他の使用人を兼務することができません。(会
  社法333B)。会計参与は株主総会で選任され、任期や報酬等については取締役と同じ規定
  が適用されます。

3.会計参与の職務等
  会計参与は取締役・執行役と共同して計算書類を作成し(会社法374@)、株主総会での
  説明義務を有します(会社法314)。
  また、会計参与は株式会社とは別に公認会計士事務所や税理士事務所などで計算書類を
  5年間保存する必要があり(会社法378@)、株主や債権者は会計参与に計算書類の閲覧
  を請求することができます(会社法378A)

4.会計参与の責任
  会計参与の会社及び第三者に対する責任については社外取締役と同じ規定が適用され、
  株式会社に対する責任については株主代表訴訟の対象となります。
  (会社法423〜427、同429)。

5.会計参与の登記
  会計参与を設置した旨及び会計参与の氏名又は名称を登記する必要があります。
  (会社法911B一六)
 
【 会 計 】

・管理会計の基礎 (2006/04)

第1章 会計と「ビジネス会計」の役立ち

1.会計とは
  「会計は人類経済秩序の計算学である」(薄衣佐吉)

2.企業の目的と会計の役割
  @企業会計(以下、会計)の定義
  企業経営は資本を調達し、これを運用して、その目的である価値を創造する活動である
  が、会計はこの企業の実態、すなわち資本の調達と運用状況及びその成果を、会計数値
  を用いて表現する情報システム。

  A企業の「価値の創造」と会計の測定領域
  企業の目的は「価値の創造」であるが、この価値は経済価値に限らないが、会計は原則
  として「経済価値」を成果として測定する。

  B企業永続の課題〜経済性と安全性〜
  企業がゴーイングコンサーンであるから、経済価値を創造する全活動を通じて安全性の
  確保が前提となる。しかし、経済性と安全性は二律背反関係にある。安全性を損なわず
  に経済性を高めることこそ経営の要諦であり、情報システムとしての会計の役立ちは、
  ここに集約される。

3.会計の二つの領域
  会計は会計数値をもって企業の現状を表したものであるが、その対象や目的等の違いに
  よって大きく二つに分かれる。

(1)外部報告
  企業を取り巻く利害関係者に対して企業の現状を報告する=「財務会計」→強制、
  法規制に従う

(2)経営意志決定
  企業内部者のために経営意志決定情報を提供する「管理会計(以下、ビジネス会
  計)」→任意、経済原理に従う


4.外部報告会計の領域
  @ 貸借対照表=資本の調達の運用の状況
  A 損益計算書=その結果としての経営の成果
  B キャッシュフロー計算書=資本のうちキャッシュの調達運用の状況
  C その他=利益処分、付属明細等

5.ビジネス会計の領域
  経営意志決定のために作成された会計情報のうち外部報告会計以外すべて

6.利害関係集団と「付加価値」
  企業が創造する経済価値は利害関係集団との利害調整を経て実現される。利害関係
  集団との取引関係から企業の付加価値は以下のように説明できる。

利益=株主が投下した資本に対するリターン
付加価値=企業が新たに生み出した価値


  利益と付加価値は、いずれも企業の成果としての経済価値であるが、この違いは企業
  の見方の違いに由来している。

*利益は「株主主体説」に立った成果
*付加価値は「企業主体説」に立った成果

  ところで付加価値の計算法には「加算法」「控除法」の二つがある。
  この違いは付加価値の実現過程からの計算か、分配過程からの計算かの違いで
あり、基本的な差異ではない。

* 参 考 *
・加算法による付加価値の計算
    付加価値=人件費+賃借料+租税公課+支払利息+株主配当金+内部留保

・控除法による付加価値の計算
    付加価値=売上高−外部購入価値(仕入原価+材料費+外注費等)

7.ビジネス会計の役立ち
  @会計は経営の成果を現す
  経営は投下した資本を増殖することが目的。投下した資本の増殖額を利益と捉えること
  で経営の成果を把握できる。

  A適切な経営意志決定をサポートする。
  部門の経営効率や営業員の貢献度、設備の効、商品毎の利益、得意先毎の利益など事業
  の効率を把握できる。
 
【 保 険 】

・リビングニーズについて注意点 (2006/05)
  最近の生命保険の中には、リビングニーズ特約という特約が付加される場合が多い。
  リビングニーズ特約とは、生命保険の主契約に無料で付加できる特約で、原因に関係なく
医師から「余命6ヶ月」と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取
  れるというもの。保険金受取人は、被保険者か事前に定めた指定代理請求人のどちらかで
保険金の用途は問われない。
  そして、税務上の取扱いにも特徴がある。通常、保険料負担者と保険金受取人が同じ保険
契約で、生前に一時金として受け取れる保険金は所得税の課税対象となるがリビングニーズ
特約の場合、生前に保険金を受け取ってもすべて非課税となる。
  このため、特約保険料も払う必要がないため、多くの保険契約者が気軽に付加している。
ただし、この特約を使って生前に保険金を受け取った場合、あとになって相続税計算で思わ
ぬ誤算を招くこともあるので注意が必要だ。
  一般に、契約者と被保険者が同じである生命保険契約にもとづいて相続人に支払われた死
亡保険金はみなし相続財産とされ、相続税計算にあたっては「500万円×法定相続人数」
という非課税枠が利用できる。
  しかし、リビングニーズ特約によって生前に支払われた保険金を使い切らずに相続が発生
した場合、相続人の手元に残った保険金は「死亡保険金」ではなく「現金」や「預貯金」な
どとみなされるため、生命保険を相続した場合の非課税枠は使えないことになる。
  このため「必要な額だけ」生前給付を受けるというのもひとつの手だ。リビングニーズ特
約で生前給付を受けるのは必ずしも全額でなくてもよい。医療費など必要な額だけ一部生前
給付を受けて全額を使い切ってしまい、残りの保険金はそのままにしておけば、死亡保険金
として受け取った残額には非課税枠が適用できる。
  ただし、この場合、残額の保険金に対応する保険料を引き続き払っていく必要がある。
税務上の取扱いもしっかり押さえておきたいところである。
 
【 税 務 】

役員給与の税務 (2006.7)

1.法人税法上の役員の範囲
  *法定の役員−取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
  *法人税法固有の役員(みなし役員)
@(すべての法人に適用)法人の使用人以外の者(相談役、顧問など)で、
  実質的に法人の経営に従事している者
A(同族会社のみに適用)同族会社の使用人で、その同族会社の中心的な
  株主グループの一員であるなどの要件を満たし、実質的に法人の経営に
  従事している者

2.平成18年度の税制改正で改正された点
平成18年4月1日以後開始する事業年度からの取扱い
  役員給与(役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与)
  ※法人が役員に与える経済的利益(債務免除、無利息貸付け等)を含む、
  役員退職給与を除く、一定の新株予約権によるものを除く、使用人兼務
  役員に支給する給与のうち、使用人としての職務に対するものを除く

役員給与のうち、次の@〜Bに該当する給与が損金に算入されます。
@定額同額給与
(要件)
・ 支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること
・ その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること
A事前確定届出給与
(要件)
・支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出
  書を所轄税務署長に提出していること
B利益連動給与
(要件)
・同族会社には認められない(損金算入できない)
・業務執行役員(取締役会設置会社の業務執行取締役、委員会設置会社の
  執行役等)のすべてに支給すること
・算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎とした
  客観的なものであること
・ 支給限度額が定められている
・ すべての業務執行役員について算定方法が同じであること など

※ただし、不相当に高額な部分は損金不算入

平成19年度税制改正大綱 (2007.1)

T経済活性化・国際競争力の強化

(減価償却制度)

1.残存価額の廃止
 平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産について、残存価額を廃止する。
  この場合の定率法の償却率は定額方の2.5倍の率とする。

2.償却可能限度額の廃止
 平成19年4月1日以後に取得される減価償却資産については、耐用年数経過時点に
  1円(備忘価額)まで償却できることとする。

(注)定率法適用の場合は特例措置が講じられる。なお、既存設備については、償却可
      能限度額(取得価額の95%)に到達後5年間で均等償却できることする。

3.法定耐用年数の見直し

4.固定資産税の償却方法については、現行の評価方法を維持する。

(中小企業・ベンチャー支援)

1.エンジェル税制の整備

2.特定同族会社の留保金課税制度の見直し
 特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金1億円以下の法人を除外する。

3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準
  所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。

4.取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化

5.取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
 推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日
  までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、60歳以上の親からの
  贈与についても、一定の要件の下で、相続時精算課税制度の適用を認めることとし、
  2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円とする等の措置を
  講ずる。

(信託税制)

信託法の改正による新たな類型の信託への対応

U金融・証券税制
  上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長
  上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株
  式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限を
  1年延長する。

V住宅・土地税制

(住宅税制)

1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設

2.住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

3.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用
    期限の延長

4.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限の延長
  特例の適用期限を3年延長する。

5.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限
  特例の適用期限を3年延長する。

(土地税制)

  特定資産の買換えの場合等の課税の特例の適用期限の延長
  特定資産の買換えの場合等の課税の特例については、長期所有の土地、建物等
  から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えの適用期限を2年延長する。

W国際課税

1.移転価格税制
  国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、租税
  条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度の創設等の措置が講じられた。

2.国際的な租税回避の防止
  企業グループ内の法人間で合併等(軽課税国に所在する実体のない外国親会社の
  株式を対価とするものに限る。)が行われる場合において、合併法人等にも事業
  の実体が認められないときは、適格合併等に該当しないこととする措置等が講じ
  られた。

X円滑・適正な納税のための環境整備

1.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設
  電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申
  告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各
  年の翌年3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定要件
  の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額
  を限度とする。)を控除する。

  なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においては
  その適用を受けることはできないこととする。

2.税務手続の電子化促進措置
(1)電子申告における第三者作成書類の添付省略
  所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、医療費の領
  収書などの第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の
  方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。

(2)電子署名の省略
  電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に
  係る電子証明書については、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合
  には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。

  @税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組
  織により申請等を行う場合のその依頼者
  A源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
  B税務署等の端末を使用して電子情報処理組織により申請等を行う者

  (注)上記@及びAの改正は平成19年1月4日以後に、上記Bの改正は平成20
  年1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。

(3)電子申請等証明制度の創設
  電子情報処理組織により申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等
  は、電子情報処理組織により行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した
  内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないことと
  する。

  (注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について適用する。

Yその他の政策税制

  再チャレンジ支援寄附金税制の創設

Zその他

1.寄附金控除の引上げ
  控除対象限度額を総所得金額等の40%(現行30%)に引き上げる。

2.三角合併等

3.リース取引
  ファイナンス・リースに該当するリース取引のうちリース期間の終了の時にリー
  ス資産が無償又は名目的な対価の額で賃借人に譲渡されるものであること等の要
  件に該当しないものは売買取引とみなす等、いわゆる所有権移転外ファイナンス
  ・リース取引について整備を行う。

4.役員給与の整備
  法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。

  (1)定期同額給与については、職制上の地位をの変更等により改定がされた定期
  給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。

  (2)事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決
  議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する
  日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月
  を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員
  に対して支給する給与について、届出を不要とする。
 
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